医療法人の設立を「一般法人と同じ」ように考えていませんか?
医療法人の設立は、設立前の事前協議と設立後の会計処理を見据えた設計が肝心です
医療法人を設立するには、要件と書類に不備がなければ、手続き自体は都道府県の認可を受けることと、申請から設立まで6ヶ月から1年近くかかる以外は難しいことではありません。
しかしながら、医療法人は設立によるメリット以上に設立したことによるデメリットも大きく、医療税務に精通した専門家でなければ、判断に迷うことでしょう。
また、先ほど「要件と書類に不備がなければ」と述べましたが、医療法人の設立要件は複雑で、不備のない書類を作成することのみならず、会計基準に熟知していませんと、医療法人を設立してしまってから変更登記に時間とお金がかかるなど、大変な手間を要することになります。
医療法人を設立するメリットは
1. 節税がしやすくなります
- 法人税率の方が所得税率より低いので、所得金額によっては節税になります。
- 院長先生が給料を取ることで、給与所得控除が認められ、税額が減ります。
- 個人と比べて経費計上できるものが増えるので、その分、節税になります。
- 家族を役員にすることで、所得の分散が図れます。
- 退職金を支払えるため、退職金控除を受けられ、大幅な節税が可能となります。
- 資産は個人ではなく医療法人の財産となるので、そのまま継承することができます。
2. 経営の自由度が増します
医療法人化することで、分院や介護事業への参入など、経営の自由度が増します。
3. 事業承継が楽になります
個人医院と異なり、後継者がいなくても閉院しなくて済み、事業承継が楽になります。
以上が代表的なメリットをまとめたものですが、詳しくはお尋ねください。
医療法人を設立するデメリットは
では、逆に、医療法人を設立するデメリットは何でしょうか?
- 医療法人化すると解散時にも都道府県の許可が必要で、簡単にはやめることができません
- 社会保険への加入が義務付けられるので、社会保険料の負担が増します
- 個人と異なり、法人のお金を院長が自由に使うことはできなくなります
- 接待交際費に上限が設けられ、そのうち10%は経費として認められなくなります(持分の定めの有無により変わります)
- 剰余金の配当が禁止されているため、利益が出ても院長等に配当できません
- 法人設立後の手続きや提出書類が大幅に増えます(決算申告書・資産総額の登記・役員変更届など)
以上が代表的なデメリットをまとめたものですが、こちらも詳しくはお尋ねください。
では、医療法人を設立しようと思ったら、どうしたら良いのでしょうか?
医療法人の設立は、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することはできず、各都道府県知事の認可を得ることが必要です。しかも、静岡県の場合、設立許可申請の期間は年2回となっているため、設立したいと思って、事前審査をしてから医療法人を開設できるまでは、最低でも6ヶ月以上はかかりますので入念な準備が必要です。
医療法人設立の流れ
1. 事前相談 |
お電話・メールでご予約下さい。専門医療コンサルタントもしくは担当税理士が、院長先生のご要望や医院の現状をしっかりと受け止めさせていただきます。 |
2. 医療法人化 |
確定申告書をご用意いただき、まず税金面でどのくらいの節税メリットがあるかを試算いたします。その上で、院長先生の今後の展望などを伺った上で、法人化すべきか否かの見解を申し上げます。 |
3. ご契約 |
医療法人設立シミュレーションの結果、法人設立されることになりましたら、詳細なお見積りをご用意いたしますので、手順と金額にご納得いただけましたらご契約となります。ご契約以前のサービスは無料です。 |
4. 事前説明会への参加 |
各都道府県では仮受付の前に事前説明会または相談会が行われますので、必要事項を記入して県に提出することで、次のステップに進むことができます。 |
5. 事前審査の申請 |
役員・法人名・決算月などを決めたのち、定款、財産目録、設立者の経歴書などを揃え、申請書の原案が作成できましたら都道府県に事前審査を申請します。 |
6. 設立許可申請書(原案)の提出 |
設立許可申請書の原案を作成し、都道府県に提出します。この際、都道府県の担当者と数度の打合せを重ね、審査に通る状態に仕上げます。 |
7. 設立許可申請書の提出 |
何度か修正した設立許可申請書(案)の体裁を整え、捺印し、正式な設立許可申請書にした上で提出いたします。審査の際は院長先生にヒアリングもありますが、担当コンサルタントが同席しますのでご安心ください。 |
8. 設立許可申請書の交付 |
医療法人認可書及び認可証明書が交付されます。これを持って、医療法人設立登記申請に移ります。 |
9. 医療法人設立登記申請 |
医療法人許可から2週間以内に、管轄の法務局にて医療法人の設立登記を行います。謄本ができれば無事法人設立完了です。 後日、出資金の払込等を行います。 |
10. 診療所開設許可申請書提出 |
保健所への申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届と法人保険医療機関指定申請書、診療科に応じて施設基準に係る届出書を作成・提出します。以上で法人としての営業が可能となります。 |
11. 保険医療機関指定申請 |
保健所への申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届と法人保険医療機関指定申請書、診療科に応じて施設基準に係る届出書を作成・提出します。以上で法人としての営業が可能となります。 |
このように、医療法人の設立は、医療に関する専門知識がなければスムーズに設立することは困難です。
是非、実績豊富は浜松診療所経営サポートセンターにご相談下さい。
具体的に医療法人設立をお考えの方は、まずは無料相談をご利用下さい ⇒ 問い合わせ