厚生労働省が第193回国会に提出していた「医療法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決・成立し、平成29年法律第57号として6月14日に公布されました。
同日、厚生労働省医政局長より「医療法等の一部を改正する法律の公布について」の通知が発表され、安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院の管理及び運営に関する体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講ずることと説明しました。
また、今回の医療法改正において都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長は、病院等の業務が法令等に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適性を欠く疑いがあると認められる場合には、医療法の施行に必要な限度において、立ち入り帳簿書類その他の物件を検査し、違反若しくは適正な運営を欠いていると認めるときには、期間を定めて必要な措置を命ずることができるようになりました。また命令に従わない場合には、病院等の業務の全部または一部を停止するよう命ずることができるように改正が行われました。
今後は、より明朗かつ健全な経営が求められていきます。