院長の退職金、いくらまでなら認めれるか、気になりませんか?

退職金には「適正金額」があるのをご存知ですか?

折角、医療法人にしたのだから、できるだけ多くの退職金を受け取りたい!と考えるのは人情ですが、残念ながら退職金には「適正金額」があり、その後の税務調査で「適正額」として認められない場合もありますので注意が必要です。

適正金額って一体いくらなのでしょうか?

では、適正金額とはどのように決まるのでしょうか?
実は適正金額の目安として、ある計算式があります。
それは・・・

1. 死亡退職金の場合
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
2. 弔慰金の場合
業務上の死亡の場合:最終報酬月額×36ヶ月
業務外の死亡の場合:最終報酬月額×6ヶ月
3. 特別功労金
特別功労者には死亡退職金の30%を超えない範囲で特別功労金を加算

というものです。

では、上記計算式に当てはまっていれば大丈夫ということでしょうか?実は、上記計算式に当てはまっていれば大丈夫ということではありません

なぜならば、退職金を払う直前になって役員報酬が引き上げられていたり、役員報酬を払った後でも医療法人できちんと利益が出ているか?なども判断されますので、計算式に当てはまっていれば大丈夫ということでは決してありません。

そこで、浜松診療所経営サポートセンターでは、

  • 退職金の設定は、税法上適正かどうか?
  • 税法とは別に、院長のライフプランから考えた際、退職金額は妥当かどうか?
  • 退職金規定はあるかどうか?ある場合、記載内容に問題はないか?
  • 院長だけでなく、奥様も含めたトータルで、必要な退職金は確保できているか?

などを試算いたします。

浜松診療所経営サポートセンターでは、MMPGグループが保有する全国3,000以上の医療機関の最新データベース(財務・給与・診療報酬等)を活用して、全国の同規模の医療法人の退職金等と比較しながらのアドバイスもできますので、是非、安心してお任せ下さい。

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